喜界町のスナックで当時33歳の従業員の女性に暴行を加えて死なせたとして、傷害致死の罪に問われているスナックの元経営者の女と客の男に対し、検察は、いずれも懲役7年を求刑しました。
元経営者の女は「死なせるような暴行はしていない」として傷害の罪にあたると主張しています。
喜界町の元スナック経営者、榮山弘美被告(57)と埼玉県草加市の会社員、登博志被告(51)は、おととし4月、榮山被告が経営していたスナックで、従業員の土屋真由美さん(当時33)の顔を殴るなどの暴行を加えて死なせたとして、傷害致死の罪に問われています。
26日、鹿児島地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「被害者の顔をテーブルに打ちつけるなど、死なせるような暴行を2人が加えていたことは、店にいた客や従業員の証言から明らかだ」としていずれも懲役7年を求刑しました。
一方、榮山被告の弁護人は「客や従業員は、暴行の状況について、それぞれ異なった説明をしていて信用できない。被告は、被害者の足に軽いけがを負わせたが、死なせるような暴行はしていない」として、傷害の罪にあたると主張し、罰金刑を求めました。
登被告の弁護人は、素手での暴行で回数も多いとは言えず、計画性の無い犯行だったとして、懲役3年が相当だと主張しました。
この裁判の判決は、来月4日に言い渡される予定です。
